不倫相手の連絡先がわからない!弁護士に依頼すると調査できる?
作成日
2023/07/20
更新日
2023/07/20
- ※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。
目次
配偶者の不倫が発覚したとしても、配偶者が不倫相手の情報について詳しく教えてくれない場合や、不倫発覚後に音信不通になってしまった場合、「不倫相手に対して慰謝料を請求したいのに、できないのではないか?」と諦めていませんか。
不倫相手の名前や勤務先、住所、電話番号が一部でもわかっている場合には、弁護士が連絡先を調査できる場合があります。
不倫相手の名前や住所、連絡先がわからず、慰謝料請求ができずに困っている方は、ぜひこの記事をご覧ください。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 不倫相手に対する慰謝料請求
- 不倫相手に対して慰謝料請求する場合に必要な情報
- 不倫相手の連絡先がわからない場合に弁護士ができる調査
不倫相手に対して慰謝料請求ができる不倫って?
しかし、配偶者の 不倫が「不貞行為」に当たる場合には、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求することが認められます。
「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の人と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこととされています。
つまり、 不倫が「不貞行為」に当たるためには、原則として性行為や肉体関係をもつことが必要とされているのです。
一方、 2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。
不倫相手に対して慰謝料請求するためには、どういった情報(連絡先)が必要?
不倫相手に対して慰謝料請求するために、必要な情報は、例えば次のとおりです。
【慰謝料請求するために最低限知っておくべき情報】
- 氏名(フルネーム)
- 住所(マンションの場合は部屋番号も必要)または勤務先
また、慰謝料請求の裁判をする場合であっても、訴状に少なくとも氏名(フルネーム)と住所もしくは勤務先を記載しなければ、裁判所に受け付けてもらうことはできません。
そのため、 不倫相手に対する慰謝料請求には、最低限不倫相手の氏名(フルネーム)、住所(もしくは勤務先)が必要となるのです。
不倫相手の連絡先がわからない場合に弁護士ができる調査
(1)不倫相手の氏名や住所を知っているが、確信まではない場合
不倫相手の氏名や住所を知っているが、確信まではない場合には、弁護士による 職務上請求によって不倫相手の氏名や住所を確認することができます。
不倫相手の住民票を取り寄せることで、不倫相手の氏名(フルネーム)や住所を確認することができます。
また、不倫相手の前住所(すでに引っ越してしまった場合)が分かっている場合でも、不倫相手の住民票の除票を取り寄せることで、引っ越し先(現在の住所)を調査することができます。
(2)不倫相手の携帯の電話番号だけが分かっている場合
不倫相手の携帯の電話番号だけが分かっている場合には、携帯電話会社(キャリア)に対して 弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)を行い、携帯電話会社に登録されている契約者の情報(携帯電話の契約者の氏名や住所)を照会できることがあります。
もっとも、弁護士会照会に応じない会社もありますので、不倫相手の電話番号がわかっていれば必ず調査できるわけではありません。
なお、携帯のキャリアメールのアドレスが分かっている場合も、携帯電話会社に対して弁護士会照会を行うことで、契約者の情報を照会できる場合があります。
(3)不倫相手のLINEのIDだけが分かっている場合
不倫相手のLINEのIDだけが分かっている場合にも、 LINE株式会社に対して弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)を行うことで、LINE株式会社に登録されている携帯電話を照会できる場合があります。
(4)不倫相手が住宅や車を持っていることが分かっている場合
不倫相手が住宅や車を所有していることが分かっている場合には、 所有する住宅の登記簿、車の車検証について弁護士による職務上請求(交付請求)を行うことで、住宅や車の所有者の氏名や住所を調査することができます。
不倫相手の車を見付けたのであれば、車のナンバーをメモしておくと良いでしょう。
弁護士が不倫相手の連絡先を調査したことで慰謝料獲得に成功した事例
(1)弁護士会照会制度を利用し、不倫相手の住所を調査|慰謝料150万円を獲得!
後日、「職場で夫が不倫をしている」という手紙が届き、驚いたYさんが問い詰めたところ、夫は職場不倫を認めました。
不倫相手はすでに退職していましたが、夫とはいまだ連絡を取り合っていたため、関係を断ち切らせて、責任を取って慰謝料を払ってほしいとYさんは考えました。
もっとも、Yさんは、不倫相手の住所がわからないため、慰謝料請求ができるか不安に感じていました。
弁護士に相談をしたYさんは、「弁護士会照会制度などを利用し、不倫相手の住所を突き止めることができる場合がある。交渉次第では、連絡を取り合わないと誓約させられる可能性がある。」との説明を受け、弁護士に依頼することに決めました。
Yさんから依頼を受けた弁護士は、弁護士会照会制度を利用して不倫相手の住所を突き止め「今回の不倫でYさんは非常にショックを受けた。責任を取って、慰謝料を支払え」という旨の内容証明郵便を送りました。
すると、不倫相手が依頼した弁護士から不倫を認め、慰謝料を支払う旨の連絡がありました。
強気の姿勢で弁護士が交渉を進めた結果、Yさんに慰謝料150万円が支払われることになりました。
また、Yさんが希望していた「今後、夫とは一切連絡を取り合わない」という一文を合意書に入れることができました。
(2)電話番号しかわからなかったが、不倫相手の住所について調査|慰謝料160万円獲得!
Mさんは不倫を確信し、不倫相手に対して「もう二度と会わないでほしい」と伝えましたが、その後も2人は不倫を続けていることがわかりました。
Mさんは、不倫相手に強い怒りを抱き、不倫相手に対して慰謝料請求をすることに決めました。
もっとも、不倫相手は夫と同じ職場で働くアルバイトの大学生で、不倫相手の名前と電話番号しかわからないため、連絡が取れなくなる心配や、経済力がないために慰謝料をきちんと支払ってもらえるのか不安に感じていました。
Mさんから依頼を受けた弁護士は、さっそく不倫相手の電話番号に連絡し、不倫の責任を追及すると、「Mさんの夫のことは知らない。不倫もしていない」と否認してきたので、弁護士は強気の姿勢で「不倫の証拠があり、このまま否認するようであれば、裁判を起こすことも考えている」と主張しました。
すると不倫相手は、責任逃れをするように、弁護士の連絡に応じなくなってしまいました。
そこで、弁護士はMさんと相談して裁判を起こすことを決め、弁護士会照会を利用して住所を調べ、訴状を送りました。その結果、不倫相手の両親から交渉による和解を求められ、慰謝料160万円がMさんに支払われることで合意に至りました。
弁護士会照会制度や職務上請求でよくある(Q&A)
【まとめ】不倫相手に対して慰謝料請求するには、不倫相手の氏名(フルネーム)と住所が必要!|弁護士が調査できる場合も
- 不倫が法律上慰謝料を請求できる「不貞行為」に当たるには、一般的に性行為・肉体関係をもつことが必要
- 慰謝料請求するために最低限知っておくべき情報
- 氏名(フルネーム)
- 住所(マンションの場合は部屋番号も必要)または勤務先
- 弁護士ができる調査(ケース別に紹介)
ケース | 弁護士ができる調査 |
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1.不倫相手の氏名や住所を知っているが、確信まではない場合 | 弁護士による職務上請求によって不倫相手の住民票を交付請求し、不倫相手の氏名や住所を確認できる |
2.不倫相手の携帯の電話番号だけが分かっている場合 | 携帯のキャリア会社に対して弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)を行い、携帯のキャリア会社に登録されている情報(携帯電話の契約者の氏名や住所)を照会できる場合がある |
3.不倫相手のLINEのIDだけが分かっている場合 | LINE株式会社に対して弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)を行うことで、LINE株式会社に登録されている携帯電話を照会できる場合がある |
4.不倫相手が住宅や車を持っていることが分かっている場合 | 住宅の登記簿、車の車検証について弁護士による職務上請求(交付請求)を行うことで、住宅や車の所有者の氏名や住所を調査できる場合がある |
- 弁護士会照会制度は弁護士のみ、職務上請求は弁護士を含む一部士業のみが利用できる
- 弁護士に情報の取得だけを依頼することはできない
不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、情報が足りなくてお困りの方は、調査が可能かどうかを確認するためにも、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。 原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。 また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。
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