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離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚の交渉を任せられる
離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。しかし、夫婦同士だと感情的になってしまい話合いが進まないことや、そもそも話合いに応じてもらえないこともあります。弁護士に依頼すれば、あなたの代わり配偶者と交渉してもらえます。弁護士が介入することで、相手もきちんと対応するようになり、話合いがスムーズに進むことも多いです。 -
02
精神的な負担を減らせる
離婚の話合いには想像以上に大きなストレスがかかります。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに時間や労力がかかるでしょう。なかには、DVやモラハラなどの被害を受けていて、ご自身で離婚の話合いを進めるのが怖いという方もいらっしゃるかもしれません。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応をサポートしてもらえるため安心です。早期解決を目指して進めていくため、時間的・精神的に負担を大きく軽減できるはずです。 -
03
離婚を有利に進めるアドバイスをもらえる
離婚の話合いで配偶者の主張をそのまま受け入れてしまうと、あなたにとって不利な条件で離婚してしまうことになりかねません。そのようなとき、弁護士に相談すれば、状況に応じて適切なアドバイスを受けることができます。子どもの養育費や慰謝料請求、離婚後の生活などについて的確なアドバイスを受けることができるため、安心です。
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選ばれる5つの理由
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 家を出てしまい音信不通になった夫と離婚したいのですが、どうすればよいですか?
- 配偶者が行方不明で連絡が取れない場合、調停を経ずに訴訟を提起することが可能です。通常の調査を行っても相手方の住所や勤務先などがわからず、訴状を送る場所が不明な場合には、裁判所の前に設置されている掲示板に「裁判所書記官が書類を保管し、いつでも交付する」ことを掲示し、2週間が経過することにより、訴状が送られたことになります(公示送達)。相手方から応答がなく期日にも欠席した場合、簡単な証拠調べのあと判決を得ることができます。
- 離婚するときには、どのような取決めが必要ですか?
- 主に以下について取決めをします。・慰謝料・財産分与・親権者・養育費・子との面会交流・年金分割
- 離婚の話合いは同居中と別居後、どちらがよいですか?
- 配偶者の性格や態度などにより判断するのがよいでしょう。きちんと話合いができるのであれば、同居中のほうが話合いを進めやすい場合もあります。反対に、家庭の空気を乱す相手であれば、お子さまのことを考えて別居後のほうがよいといえます。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
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離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚は、裁判所の手続を利用せずに夫婦間の話合いで離婚条件を取り決め、離婚する方法です。子どもの親権や養育費、財産分与などの離婚条件を話合い、合意できれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。協議離婚は多くの夫婦が選択している離婚方法であり、お互いの意見に相違がなければ負担も少なく済みます。裁判所の手続が必要ない分、早期に解決できる可能性もあるでしょう。ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルにになってしまうおそれがあるため注意が必要です。
- 調停離婚
- 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決め離婚する方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、夫婦の一方が話合いに応じないケースなどでは、離婚調停を申し立てることも選択肢の一つとなるでしょう。離婚調停の大きなメリットは、裁判官や調停委員といった第三者が介入することにより、冷静かつスムーズに話合いを進められることです。夫婦の一方にDVやモラハラがある場合にも、対等に主張を行うことができるでしょう。ただし、離婚調停はあくまでも話合いで離婚を成立させる手続です。そのため、夫婦がお互いに納得しないと離婚できません。1回の調停期日で合意できるケースは少なく、平日に何度も裁判所へ足を運ばなければならないこともあります。
- 審判離婚
- 審判離婚は、調停が不成立となる場合に、家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに行われます。具体的には、以下のようなケースです。・病気などで調停に出席できず、調停不成立となった場合・子どもの親権について、早急に取り決める必要がある場合 など離婚審判は、裁判を行わなくていい分費用の負担が少なく済みます。ただし、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。
- 裁判離婚
- 裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。離婚裁判をするには調停を経ている必要があり、原則として民法で定められた「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。離婚裁判では、夫婦がお互いに主張や立証をし、尋問を行います。裁判所からは和解を提案されることがあり、合意すれば離婚成立です。和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否などを判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚に同意していなくても離婚できます。ただし、離婚裁判は、事案によって1年~2年ほどの長期におよぶことも少なくありません。手続も複雑で難しく、ご自身で対応するのには時間的・精神的負担が大きくなるため、弁護士に任せるのがおすすめです。
- 養育費
- 未成年の子どもがいるケースでは、離婚の際に親権者を決めなければなりません。離婚したあとは、親権者となったほうの親が子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。養育費の金額は、法律で明確に決められているわけではないため、父母間で話合い、自由に金額を決めることが可能です。ただし、一般的には、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに金額を決めることが多いといえるでしょう。養育費には、子どもが自立するまでの生活費、医療費、学費などが含まれます。一方で、私立学校や大学・専門学校の学費や、塾・習いごとの費用などは、当然に含まれるものではありません。そのため、これらの費用を含めた金額で養育費の取決めを行うには、お互いの合意が必要です。
- 財産分与
- 財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産財産を離婚の際に分配することです。対象となり得る財産には、夫婦で購入した家・土地(不動産)や車などのほか、貯金、保険(解約返戻金)、退職金、個人年金などがあり、これらを原則として2分の1ずつ分配します。ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはなりません。なお、夫婦間で合意すれば、財産分与をせずに離婚することも可能です(財産分与請求権の放棄)。ただし、財産分与請求権の放棄は、原則として撤回することができません。特別な事情がない限りあとになって財産分与を求めることはできないため、注意しましょう。財産分与は法律でも認められている権利です。後悔しないようきちんと取り決めておきましょう。
- 年金分割
- 年金分割とは、結婚している期間中に夫婦の一方が納めた「厚生年金」の納付実績の一部を分割し、もう一方が受け取れる制度です。国民年金・国民年金基金は対象外となるため、夫婦双方とも国民年金にしか加入していなかった場合は利用できません。また、年金分割は将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえるわけではなく、あくまでも婚姻期間中に納めた保険料の納付実績の分割をする制度である点に注意しましょう。年金分割は、請求者の現住所を管轄する日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過したときには、原則として年金分割の請求はできません。
- 熟年離婚
- 熟年離婚とは、長年連れ添った中高年の夫婦が離婚することをいいます。明確な定義はありませんが、一般的には20年以上の結婚期間を経て離婚する場合に、「熟年離婚」といわれることが多いようです。昨今、熟年離婚は増加傾向にあり、その背景には女性の社会進出や年金分割制度の整備により、金銭的な面で離婚へのハードルが下がったことがあるといえます。熟年離婚の場合、明確な理由がなく、長年の結婚生活で溜まった不満やストレスが離婚の原因となるケースも少なくありません。そのような場合、裁判で離婚が認められにくい傾向にあるため、必要に応じて弁護士への依頼も検討すべきでしょう。
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