交通事故の慰謝料が増額するポイントを弁護士が解説

交通事故の被害にあってけがをしたという場合、加害者に対して慰謝料を含む損害賠償を請求できます。
加害者に請求できる慰謝料は

  • けがをして入院や通院をした時の『入通院慰謝料』
  • 後遺障害等級認定がされた時の『後遺障害慰謝料』
  • 死亡した時の『死亡慰謝料』

の3種類があります。

慰謝料に関しては、保険会社の提示する金額と弁護士に依頼した場合に弁護士が基準とする金額にかなり隔たりがあることが多いです。
今、保険会社から示談金の提示があるという方は、是非、弁護士の基準によればどうなるのかご確認ください。

交通事故の損害賠償に関しては、弁護士に交渉を依頼すると最終的に受け取れる金額が増額する可能性がありますから、交通事故の示談については積極的に弁護士に依頼することをお勧めします。
今回の記事では、

  • 交通事故の慰謝料について
  • 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

交通事故の『慰謝料』について

「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する金銭的な賠償です。
交通事故の被害にあった時に発生する慰謝料は、次のとおりです。

上記の慰謝料は、それぞれ該当するものを請求できますので、例えば

  • けがをして入通院をした結果、けがが完治した場合は「入通院慰謝料」のみ
  • けがをして入通院をして治療したけれども後遺障害が残ってしまった場合には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方
  • 事故直後に死亡した場合には「死亡慰謝料」のみ

を通常請求できます。

慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっているということです。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

受け取る慰謝料が増額する可能性のあるポイントについて

それでは、受け取る慰謝料が増額する可能性のあるポイントについてご説明します。

(1)過失割合を見直してみましょう

交通事故が発生した時、被害者側に

  • 事故が発生したこと
  • 損害が拡大したこと

について過失(不注意や落ち度です)がある場合、その割合に応じて損害賠償額が減額されます。
例えば、被害者がシートベルトをしていなかったために、車外に投げ出されてけがが重くなった場合などをイメージしていただければ分かりやすいかと思います。
交通事故で被害者に全く過失がないという場合はそれほど多くはありません(例えば赤信号で停車中、突然後方から追突されたような場合は、通常、被害者の過失はないとされます)。

交通事故の損害賠償では、まずは、損害賠償項目と賠償金額を決定した後、被害者の過失割合に応じて賠償額からその分の割合が減額されます。
例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとします。
損害賠償額は、総額で1000万円であった場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は800万円ということになるのです。

加害者側は、できれば賠償金を少額に抑えたい心理が働きますので、被害者側の過失を過大にとらえていることもあるでしょう。
加害者の保険会社の提示する金額が、被害者の過失に基づき減額されている場合には、その内容と根拠をしっかり確認しましょう。

過失による減額は、事故態様によって、ある程度類型化されています。
詳しくは『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)に記載されていますので、ご自身の事故態様と過失割合を確認してみてください。

また、個別の事案によって、過失割合は修正が必要です。
ご自身の交通事故で過失割合を修正できないか、しっかりと検討しましょう。
過失割合修正について詳しくはこちらをご覧ください。
過失割合に納得がいかない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故を多数扱っている弁護士であれば、全ての資料をもとに、実際の裁判例に基づき適正な過失割合を主張し、保険会社と交渉することが可能です。

(2)交通事故の態様に争いがある場合は?

交通事故の事故態様について、加害者と被害者の認識に争いがない場合や、ドライブレコーダー・防犯カメラなどの客観的な証拠で事故態様が確定できる場合には、過失割合を検討することはそれほど困難ではありません。
問題は、事故態様について客観的な証拠がなく、被害者と加害者の間で話が食い違っている場合です。

このような場合、過失割合を考えるより先に、まずは事故態様を確定しなければいけません。
この時、もしも加害者が起訴されて刑事裁判になっている場合、裁判結果を待つことも一つの方法です。
もちろん、刑事裁判と民事裁判でそれぞれ異なる認定がされることはありますが、交通事故の民事裁判では刑事裁判の認定が参考にされることは多いです。

他方、加害者が不起訴になった場合や刑事裁判で事故態様を争って判決まで時間がかかるようなら、刑事事件とは別に事故態様を確定した上で過失割合を考えなければなりません。
加害者が不起訴になった場合には、検察庁に対して警察が作成した実況見分調書などの開示を請求することになりますが、手続は煩雑ですし、実況見分調書の見方などについて専門的知識が必要なことも多いですので、このような場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

後遺障害等級認定を受けること

交通事故によるけがについて、治療をしても症状が残ってしまったという場合には、後遺障害等級認定を受けることをお勧めします。

後遺障害等級認定を受けると、基本的には後遺障害慰謝料に加えて『逸失利益』も請求できますので、賠償額が増加します。
逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害等級認定は、被害者本人が申請する場合(「被害者請求」と言います)と、加害者の任意保険会社を通じて申請する場合(「事前認定」と言います)があります。

事前認定の場合は、必要な書類を保険会社に渡すだけで済みますので手間がかかりませんが、手続が自分のコントロール外で進むこととなります。
少し手間はかかりますが、ご自身で申請する被害者請求をお勧めします。

後遺障害は認定される等級が上がるほど慰謝料は高額になりますし、労働能力喪失率も高くなりますので、逸失利益も高額になるのが通常です。
なお、損害調査を行っている損害保険料率算出機構によれば、後遺障害等級に認定される等級別件数は次のとおりです。

後遺障害等級別認定件数<2019年度>                    
(単位:件)

等級件数(構成比)
別表第一
(介護を要する後遺障害)
1806(1.53%)
2453(0.86%)
別表第二
(その他の後遺障害)
138(0.07%)
281(0.15%)
3277(0.53%)
4149(0.28%)
5363(0.69%)
6495(0.94%)
7922(1.75%)
81815(3.45%)
91815(3.45%)
101715(3.26%)
113885(7.39%)
128556(16.28%)
13496(0.94%)
1430675(58.38%)
合計52541(100.00%)

※1 自賠責共済を含む自賠責事業者について集計したものです。
※2 2002年3月31日以前に発生した事故で現行の別表第一に相当するものは、別表第二の第1級・第2級として集計しています。
※3 「認定件数」は、同一年度内の損害調査が完了した事案から被害者1名あたりを1件として集計しています。したがって、同一の被害者が同一年度内の請求を行った場良いでも1件として集計しています。
※4 損害調査が完了した件数から集計したものであり、保険金ベースの集計とは一致しません。

引用:自動車保険の概況 2020年度(2019年度統計)│損害保険料率算出機構

2019年度に認定された後遺障害等級のうち、最も多い後遺障害等級は14級、続いて12級となっていますが、この2つで全体の7割以上を占めています。
また、その後遺障害の系列別の構成比は次のとおりです。

後遺障害等級12級と14級には、それぞれ次の後遺障害があります。

等級後遺障害
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

交通事故により、頸椎捻挫(むち打ち症)や腰椎捻挫などにより、神経症状を残すケースは多いです。
そのため、後遺障害等級12級と14級の割合がとても多くなっていると思われます。
このような後遺障害に関して等級認定を申請する場合には、特に後遺障害等級認定の申請の前に弁護士に相談することをお勧めします。
というのは、後遺障害等級の認定を受けるのに、最も大事なのは『後遺障害診断書』等の記載内容です。

後遺障害等級認定のための調査は、この診断書等の記載をもとに行われますので、適切な後遺障害等級の認定を左右する重要な書類です。
ですから、医師に『後遺障害診断書』等に正確な記載をしてもらうためにも、治療中から治療終了までの間、定期的な通院をすること、加えて医師に自覚症状をきちんと伝えることが重要です。
提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に相談してみましょう。
交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断などもしてもらえます。
交通事故にあい、まだ治療中で症状固定に至っていない方は、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。

交通事故に詳しい弁護士に示談交渉を依頼する

先ほどご説明したとおり、慰謝料に関する自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準はそれぞれ違います。
保険会社は、交渉によって増額される余地のある金額をまずは提示することが多いです。
ですから、保険会社の提案する金額は、それ以上被害者が請求できない、という金額ではないことが通常です。

ただ、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
交通事故の示談交渉の経験がなく、妥当な金額が分からないままに保険会社と交渉しても、相手を説得できないでしょう。

一方、弁護士も保険会社と同様に交渉を得意としています。
保険会社も弁護士相手だと、被害者にとってそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、専門的知識もありますので、お互いに話もスムーズに進みます。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

アディーレ法律事務所では、多数の被害者の後遺障害等級認定申請をサポートしております。
一旦認定された等級であっても、その結果に納得ができない場合には異議申立てをおこなうことで、症状に見合った適正な後遺障害等級が認定される可能性があります。
認定された後遺障害等級が適正でないと思われる場合には、異議申立てやその後の示談交渉も弁護士が全力でサポートします。

【まとめ】交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することにより増額される可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の慰謝料には、

・入通院慰謝料(けがをして入通院が必要になった場合)
・後遺障害慰謝料(後遺障害等級認定を受けた場合)
・死亡慰謝料(死亡した場合)
の3種類の慰謝料があり、それぞれ該当する慰謝料を加害者に請求できる。

  • 慰謝料を算出するための基準には、自賠責の基準・任意会社の基準・弁護士の基準があり、通常は弁護士の基準が一番高額になる。
  • 適正な慰謝料を得るためには、

・過失割合が適正であること
・後遺障害が残った場合には適正な後遺障害等級認定を受けること
・弁護士に示談交渉を依頼すること

がポイントである。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
中西 博亮
弁護士 中西 博亮

弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。

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