大阪にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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大阪にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産分割の話合いがまとまらない
  • 相続人や財産の把握ができない
  • 自分で相続手続を進めるのが難しい
  • 遺言書の内容が不公平で納得できない
  • 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
  • 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
  • 亡くなった人が残した借金を相続したくない

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    必要書類の収集を任せられる

    相続手続には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本などが必要です。弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに必要書類を取得してもらえます。

  2. メリット02

    財産全体を調査してもらえる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続をスムーズに進めることが可能です。

  3. メリット03

    遺言書の隠蔽や改ざん防止になる

    弁護士に依頼することで、遺言を発見した人が隠蔽してしまうリスクや改ざんなどの不正行為を防止することも期待できるでしょう。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議ができる

    遺産分割協議は、お金に関わる話のため、親族とトラブルになることもあり得ます。弁護士に依頼すれば、冷静に対応でき、法律によって認められた権利を保全できます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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おおよその金額を計算できます

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遺留分はいくら?

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正式な手続ができるか不安

大阪にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※1)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  6. 相続診断士(※2)が在籍
  • ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

  • ご相談 何度でも0円
  • 損はさせない保証で 費用の心配なし
  • お悩みに合わせた 明確な費用設定

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

  • 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

被相続人の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
知らないものも含めて調査いたします。ご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類を作成することも可能です。
相続人に面識のない親族がいるのですが、連絡先がわからなくても依頼できますか?

ご依頼いただけます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。

相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できません。相談に乗ってもらえますか?

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことです。
原則として、遺言書の内容に則って遺産を分割しますが、遺言書がない場合には、相続人同士の遺産分割協議で誰がどの財産を引き継ぐか決めなければなりません。
遺産分割協議では、民法で定められた相続人の範囲や順位、相続できる割合に基づいて話合います。そのためにも、まずは相続人や相続財産の調査が必要です。
相続手続は、相続人や財産が多いと思うように進まないことも少なくありません。お金が絡むため、冷静な話合いができなくなることも考えられます。そのため、相続人のみでの対応が難しい場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることです。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成する必要があります。
調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。遺産の分配を決めるうえでは、財産の正確な金額を確認しなければなりません。そのため、漏れなく財産を調査するには、時間と労力がかかります。
財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。そうすることで、負担を減らしスムーズに手続を進められます。
法定相続人の範囲と順位
遺言がない場合、亡くなった方(被相続人)の遺産は、基本的には法定相続人が相続します。
「法定相続人」とは、民法のルールに基づいて、被相続人の財産を相続する権利を有する方のことです。
法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と血族に限られます。血族とは、具体的には「直系卑属(子や孫など)」、「直系尊属(父母や祖父母など)」、「兄弟姉妹や甥姪」です。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人には順位があります。第1順位は「直系卑属(子や孫など)」、第2順位は「直系尊属(父母や祖父母など)」、第3順位は「兄弟姉妹や甥姪」と定められており、第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続しません。
第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第1順位・第2順位の人がともにいなければ、そのときに初めて第3順位の人が相続することになります。
遺産相続の方法
遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。
「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単で、一般的な相続の方法として知られています。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。たとえば、被相続人に借金があった場合、相続人は相続した財産の範囲で返済を行います。そのため、相続した財産を超える借金がある場合でも、相続人の財産には影響しません。反対に、返済後に相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。
「相続放棄」は、相続人の地位を放棄し、財産を一切引き継がない方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄を行うには、相続開始を知ってから原則3ヵ月以内に「申述」という手続をしなければなりません。
遺産相続の方法

遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。

「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単、かつ、一般的な相続の方法として知られています。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあとに相続財産がプラスになった場合、その分を相続することができます。

「相続放棄」は、すべての財産の相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択することが多いといえます。相続放棄をするには、相続の開始を知ってから原則として3ヵ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄をする場合、相続人それぞれが手続をする必要があります。あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。

贈与税
贈与税とは、個人間において生活費・教育費以外の目的で110万円を超える財産が贈与された際に発生する税金です。
贈与税が発生した場合、財産を受け取った人(受贈者)が税務署に申告し納付を行う必要があります。申告・納付の期間は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。
期間内に贈与税の申告・納付をしなかった場合や、本来より少ない金額で申告した場合、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあるため注意しましょう。
なお、生前贈与を上手く活用することで、希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、相続税を軽減できるケースもあります。しかし、口約束だけで贈与を行ってしまうとトラブルに発展する可能性もあるため、贈与の目的を明確にしたうえで、「贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。

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アディーレ法律事務所 
大阪支店のご紹介

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さまざまな行政機関が集まり、西日本地域の中枢を担う大阪府。エンターテインメントの発信地であるとともに、関西を代表する繁華街・ビジネス街でもあります。 西日本最大のターミナル駅である大阪駅の利用者の多さは、全国でも有数です。 そんなアディーレ法律事務所 大阪支店には、県内のみならず兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など、近畿圏にお住まいの方がご相談に来られることもあります。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。

アクセス

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー13F

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  • JR「大阪駅」から徒歩5分
  • JR東西線「北新地駅」から徒歩5分
  • 大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田駅」から徒歩3分
  • 阪神「梅田駅」から徒歩5分

ビジネスオフィスと商業施設が合体した「ブリーゼタワー」の13階に支店を構えるアディーレ法律事務所 大阪支店。主要駅からは地下通路で直結しており、大阪駅からは歩いて5分ほどでお越しいただけます。 大阪支店では、無料でご利用いただける駐車場や、キッズスペースもご用意。どなたさまにもご相談いただきやすい環境を整えていますので、初めてご利用いただく方でも安心です。 ご相談の際は、弁護士が親身にお話を伺います。お困りごとがあれば、お気軽にご相談にいらしてください。

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