大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区・堺市堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、藤井寺市、東大阪市などからもお問い合わせいただいております。
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相続手続には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本などが必要です。弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに必要書類を取得してもらえます。
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相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続をスムーズに進めることが可能です。
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弁護士に依頼することで、遺言を発見した人が隠蔽してしまうリスクや改ざんなどの不正行為を防止することも期待できるでしょう。
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遺産分割協議は、お金に関わる話のため、親族とトラブルになることもあり得ます。弁護士に依頼すれば、冷静に対応でき、法律によって認められた権利を保全できます。
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もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
ご相談は何度でも0円
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
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- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
-
基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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自宅でらくらく「おうち相談」
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お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 被相続人の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。ご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類を作成することも可能です。
- 相続人に面識のない親族がいるのですが、連絡先がわからなくても依頼できますか?
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ご依頼いただけます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
- 相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できません。相談に乗ってもらえますか?
-
ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
- 遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことです。原則として、遺言書の内容に則って遺産を分割しますが、遺言書がない場合には、相続人同士の遺産分割協議で誰がどの財産を引き継ぐか決めなければなりません。遺産分割協議では、民法で定められた相続人の範囲や順位、相続できる割合に基づいて話合います。そのためにも、まずは相続人や相続財産の調査が必要です。相続手続は、相続人や財産が多いと思うように進まないことも少なくありません。お金が絡むため、冷静な話合いができなくなることも考えられます。そのため、相続人のみでの対応が難しい場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。
- 相続財産調査
- 相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることです。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成する必要があります。調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。遺産の分配を決めるうえでは、財産の正確な金額を確認しなければなりません。そのため、漏れなく財産を調査するには、時間と労力がかかります。財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。そうすることで、負担を減らしスムーズに手続を進められます。
- 法定相続人の範囲と順位
- 遺言がない場合、亡くなった方(被相続人)の遺産は、基本的には法定相続人が相続します。「法定相続人」とは、民法のルールに基づいて、被相続人の財産を相続する権利を有する方のことです。法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と血族に限られます。血族とは、具体的には「直系卑属(子や孫など)」、「直系尊属(父母や祖父母など)」、「兄弟姉妹や甥姪」です。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人には順位があります。第1順位は「直系卑属(子や孫など)」、第2順位は「直系尊属(父母や祖父母など)」、第3順位は「兄弟姉妹や甥姪」と定められており、第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続しません。第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第1順位・第2順位の人がともにいなければ、そのときに初めて第3順位の人が相続することになります。
- 遺産相続の方法
- 遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単で、一般的な相続の方法として知られています。「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。たとえば、被相続人に借金があった場合、相続人は相続した財産の範囲で返済を行います。そのため、相続した財産を超える借金がある場合でも、相続人の財産には影響しません。反対に、返済後に相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。「相続放棄」は、相続人の地位を放棄し、財産を一切引き継がない方法です。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄を行うには、相続開始を知ってから原則3ヵ月以内に「申述」という手続をしなければなりません。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。
「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単、かつ、一般的な相続の方法として知られています。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあとに相続財産がプラスになった場合、その分を相続することができます。
「相続放棄」は、すべての財産の相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択することが多いといえます。相続放棄をするには、相続の開始を知ってから原則として3ヵ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄をする場合、相続人それぞれが手続をする必要があります。あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。
- 贈与税
- 贈与税とは、個人間において生活費・教育費以外の目的で110万円を超える財産が贈与された際に発生する税金です。贈与税が発生した場合、財産を受け取った人(受贈者)が税務署に申告し納付を行う必要があります。申告・納付の期間は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。期間内に贈与税の申告・納付をしなかった場合や、本来より少ない金額で申告した場合、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあるため注意しましょう。なお、生前贈与を上手く活用することで、希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、相続税を軽減できるケースもあります。しかし、口約束だけで贈与を行ってしまうとトラブルに発展する可能性もあるため、贈与の目的を明確にしたうえで、「贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。
アディーレ法律事務所
大阪支店のご紹介
さまざまな行政機関が集まり、西日本地域の中枢を担う大阪府。エンターテインメントの発信地であるとともに、関西を代表する繁華街・ビジネス街でもあります。 西日本最大のターミナル駅である大阪駅の利用者の多さは、全国でも有数です。 そんなアディーレ法律事務所 大阪支店には、県内のみならず兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など、近畿圏にお住まいの方がご相談に来られることもあります。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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