大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区・堺市堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、藤井寺市、東大阪市などからもお問い合わせいただいております。

-
相談料
着手金 0円! -
肝炎医療
コーディネーター
在籍※ -
資料収集は
弁護士にお任せ! -
来所不要。お電話
またはオンラインでも
相談OK!
- ※ 肝炎医療コーディネーターではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。また、地域により名称が異なります。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、肝臓が炎症を起こしている状態です。炎症が続くと肝臓の機能低下を引き起こし、慢性肝炎や肝硬変、肝がんの原因となることもあります。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れにくいため、病態が進行してから発見されることも多いです。
日本では、約130~150万人の方がB型肝炎ウイルスに感染しているといわれています。そして、そのうちの約40万人は集団予防接種等で感染したとされています。
過去に受けた集団予防接種等によりB型肝炎に感染した方やご遺族は、給付金の請求をすることで、最大3,600万円を受け取れる可能性があります。
病態によって受け取れる給付金額は変わりますが、心当たりのある方がいらっしゃれば、まずは給付金の対象になるか確認してみてください。
アディーレが選ばれる理由
給付金を受け取るまで弁護士費用がかからない
B型肝炎の給付金請求に関する相談料や着手金は無料です。また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただかない(※)ため、お金の心配をせずご依頼いただけます。
※お客さま都合での途中解任の場合を除きます。B型肝炎の訴訟に必要な資料集めを任せられる
B型肝炎訴訟に必要となる戸籍やカルテなどの医療記録の収集代行を利用いただくことも可能です。役所や医療機関に出向くのが難しい方や、取得費用がご心配な方ももご安心ください。
※一部の資料はご自身で集めていただく可能性がありますが、収集方法をアドバイスいたします。プライバシーに配慮してもらえる
連絡先をご本人の携帯電話やメールに限定することや、書類の郵送時などに事務所名を出さないなど、ご希望に応じて対応いたします。肝炎医療コーディネーターが在籍している
肝疾患に関する幅広い知識を有しているため、お客さまのお役に立つアドバイスを行えます。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
自宅でらくらく「おうち相談」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも
気軽に無料相談!
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
お電話・オンラインでの相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご体調やご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
オンラインでのご相談

カメラ付きのスマートフォン、タブレット、パソコンなどをお持ちであれば、オンラインでもご相談いただけます。
「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方が、国に対して損害賠償を求める訴訟のことです。
1948年に予防接種法が施行された当時、日本では国民に集団予防接種等を受けるよう強制していました。しかし、そのなかで注射器の使い回しが行われ、その結果、集団予防接種等を受けた方の多くがB型肝炎ウイルスに感染してしまったのです。
国が実際に対策を講じたのは1988年以降で、その間、B型肝炎ウイルスに感染された方に対して、具体的な救済措置はありませんでした。
そこで被害にあわれた方々が国の責任を追及し、損害賠償などを求める訴えを起こしたのです。
その結果、国は一連の経緯について責任を認め、被害者の方々への補償として、B型肝炎給付金の支給制度が設けられることになりました。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
---|---|---|---|
死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
- ご相談 何度でも0円
- 着手金 0円
- 成果報酬 後払い
アディーレ法律事務所なら、B型肝炎の給付金請求に関するご相談が何度でも無料です。
弁護士費用は、原則として受け取った給付金からお支払いいただく後払い制です。そのため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
弁護士費用を詳しく見る
B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎ウイルスの検査はどこで受けられますか?
-
ほとんどの医療機関で受けることができます。詳細については検査を希望される医療機関やお住まいの市区町村に直接お問合せください。
- B型肝炎ウイルスに感染しているものの現在は症状が出ていないのですが、給付金を受け取れますか?
-
「無症候性キャリア」のケースや、「過去に慢性肝炎などを発症したが現在は症状が出ていない」というケースでは、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。ただし、状況に応じてさまざまな資料が必要になるため、ご自身で判断せずに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- B型肝炎の給付金請求について弁護士に相談する場合、準備しておく資料などはありますか?
-
ご相談時に資料をお持ちでなくても構いませんので、ご安心ください。血液検査の結果やカルテなどの医療記録があれば、より詳細なアドバイスを差し上げることが可能です。
アディーレ法律事務所
大阪支店のご紹介

さまざまな行政機関が集まり、西日本地域の中枢を担う大阪府。エンターテインメントの発信地であるとともに、関西を代表する繁華街・ビジネス街でもあります。 西日本最大のターミナル駅である大阪駅の利用者の多さは、全国でも有数です。 そんなアディーレ法律事務所 大阪支店には、県内のみならず兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など、近畿圏にお住まいの方がご相談に来られることもあります。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
アクセス
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー13F
電車をご利用の場合
- JR「大阪駅」から徒歩5分
- JR東西線「北新地駅」から徒歩5分
- 大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田駅」から徒歩3分
- 阪神「梅田駅」から徒歩5分
ビジネスオフィスと商業施設が合体した「ブリーゼタワー」の13階に支店を構えるアディーレ法律事務所 大阪支店。主要駅からは地下通路で直結しており、大阪駅からは歩いて5分ほどでお越しいただけます。 大阪支店では、無料でご利用いただける駐車場や、キッズスペースもご用意。どなたさまにもご相談いただきやすい環境を整えていますので、初めてご利用いただく方でも安心です。 ご相談の際は、弁護士が親身にお話を伺います。お困りごとがあれば、お気軽にご相談にいらしてください。
