アディーレ法律事務所がトレント利用に伴う開示請求・損害賠償への救済サービスを開始

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アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」*)は、トレントサービス(BitTorrent、μTorrent、Bit Comet)などのP2P型ファイル共有ソフトの利用により、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた方を対象とした救済サービスの提供を開始いたしました。

■トレントの仕組みと潜むリスク

トレントとは、効率的に大容量ファイルを配布・取得できるP2P(ピア・ツー・ピア)型の通信プロトコルです。専用のクライアントソフトをPCやスマートフォンに導入することで、世界中のユーザーとデータの断片をやり取りできるようになります。この技術自体は正当なデータ転送手段であり、利用すること自体に違法性はありません。
しかし、トレントには「ファイルの断片をダウンロードしながら、同時にその断片をほかのユーザーへ自動的にアップロードする」という特異性があります。利用者が「動画を視聴・保存しただけ」という認識であっても、仕組み上、無断で著作物をネット上にアップロードしたことになり、著作権侵害の加害者になり得るリスクが潜んでいます。

■急増する法的トラブルの現状

近年、トレントを利用して著作物をダウンロードしたことをきっかけに、ある日突然、法的トラブルに巻き込まれる事例が急増しています。具体的には、契約しているプロバイダから、氏名や住所といった個人情報の開示可否を問う「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くことや、裁判所による「開示命令が発令された旨の通知書」が届くといった事態が相次いでいます。情報の開示後には著作権者側から直接、多額の賠償金を求める通知書が送付されるケースも発生しており、無自覚な利用が重大な法的責任へと発展する実態が浮き彫りとなっています。
自力で賠償金の支払いに応じて解決を図ることも可能ですが、過大な責任を負わされたり、のちに刑事罰を科されるリスクなどを将来に残してしまう危険性があります。

■アディーレ法律事務所のトレント利用に伴う
 開示請求・損害賠償への救済サービスの3つの特徴

①複雑な示談交渉や法的手続を一任できる
 弁護士が法的根拠に基づき交渉を行い、法的に確かな書面作成をすることで、心理的な負担を抑え、
 早期かつ適切な解決を目指せます。

②刑事告訴や将来的な法的リスクの回避
 弁護士を介して迅速に示談を成立させることを重視し、著作権侵害による刑事告訴などの深刻な事態をできる限り回避し、
 将来にわたる不安を早期に解消できるよう対応します。

③徹底した秘密厳守とプライバシー保護
連絡方法の指定や書類の送付先を弁護士にすることで、周囲に知られるリスクを抑えながら、
誰にも言えない悩みを安全に解消することを目指します。

■トレント利用に関するご相談は何度でも無料

アディーレ法律事務所では、トレント利用に伴う法的トラブルの無料相談を承っています。
ご自身に身に覚えがある方はもちろん、心当たりがない方、ご家族のトレント利用でお困りの方、
いずれの状況でも無料でご相談いただけます。

サービスの詳細に関しては、ぜひ以下のページをご覧ください。
サービス詳細URL:https://service.adire.jp/lp/internet/torrent/2604/